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鞭打ち後遺障害の慰謝料と増額事例について
こんにちは、骨盤矯正・整体サロン ロイヤルキャリッジ / 交通事故専門院 接骨院ロイヤルキャリッジの加藤です。
今回は交通事故被害者のために、「鞭打ち後遺障害12級・14級の慰謝料と増額事例」についてお話しします。
交通事故に遭った場合、最も多いケガの一つがむち打ちです。
むち打ち症とは、事故の衝撃で首が過度に伸展・屈曲されることで起こる頚部の痛みやしびれを指します。
むち打ち症の後遺症には、後遺障害等級があり、主に12級と14級に分類されます。
後遺障害等級の違い
12級と14級の違い12級は、頑固な神経症状が他覚所見により医学的に証明される場合に認定されます。
一方、14級は神経症状が医学的に推定できる場合に認定される等級です。
具体的には、12級では神経系統の障害が明確に証明される一方、14級では医学的に推定される範囲に留まります。
慰謝料の増額事例
例として、右膝骨折により14級が認定されたケースがあります。
この場合、保険会社の提示額は約248万円でした。
しかし、弁護士に依頼し異議申し立てを行った結果、12級が認定され、最終的に約4500万円で示談が成立しました。
このように、等級が変わることで慰謝料が大きく増額される可能性があります。
異議申し立ての手順
14級が認定された場合、まずは認定理由を確認しましょう。
そして、自分の症状と照らし合わせて異議申し立てが妥当かどうかを判断します。
異議申し立てには新しい医療記録や検査結果が必要となるため、専門的なサポートを受けることをお勧めします。
弁護士への相談
等級認定や慰謝料の額に疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼する際には、費用対効果を考慮し、示談金額が増額する見込みがあるかどうかを確認しましょう。
今回は、交通事故におけるむち打ち症の後遺障害等級と慰謝料について解説しました。
等級認定や示談金額に不安がある場合は、専門家に相談してみてください。
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